消費者庁がマクドナルドに措置命令。「ローストビーフ」に成型肉使用
消費者庁は24日、日本マクドナルド(東京)が昨年販売した
「東京ローストビーフバーガー」と「東京ローストビーフマフィン」について、成型肉を
使用したのに表示せず、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして再発防止を求める
措置命令を出した。
消費者庁によると、同社は昨年8月から期間限定で販売。2商品の大半に、切断された
牛のブロック肉を加熱してくっつけ、形を整えた成型肉が使われていた。
消費者庁のガイドラインでは、牛の成型肉を使用した料理は、切り身を使った料理と
誤認されないよう表示することが求められている。日本マクドナルドは、ブロック肉の
ローストビーフを切って使用しているようなテレビCMを出した一方、店頭を含め、成型肉を
使っているとの表示はなかった。
マクドナルド、景表法違反 成型肉を表示せず、措置命令
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