EMERALD WEB≪拝啓 福澤諭吉さま≫

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韓国人・朝鮮半島出身者の被爆被害者への支援②

2016-05-30 13:45:55 | 韓国

①の続き

在外被爆者の被爆者健康手帳について

平成20年版(2008年)

厚生労働白書

第1章 心身ともに健康な生活と安心で質の高い効率的な医療の確保等のための施策の推進

第7節 感染症・疾病対策の推進

7、爆被爆者対策の推進

原爆被爆者に対しては、従来より、被爆者援護法等により、

①健康診断の実施、②公費による医療の給付、③医療特別手当、特別手当、健康管理手当、保健手当や介護手当、葬祭料などの支給、

④相談事業、居宅における日常生活支援事業、原爆養護ホームにおける養護事業などの福祉事業の実施、

⑤財団法人放射線影響研究所における調査研究の推進、⑥国立原爆死没者追悼平和祈念館(広島・長崎)の運営など、保健・医療・福祉にわたる総合   的な援護施策を推進している。

 原爆症認定の在り方について、2007(平成19)年8月に、安倍内閣総理大臣(当時)より、「専門家の判断の下に検討し、見直しを行う」ようにとの指示

があったことを踏まえ、同年9月から厚生労働省健康局長の下に、専門家からなる「原爆症認定の在り方に関する検討会」を開催し、

同年12月17日に報告書を取りまとめた。また、与党においても、「原爆被爆者対策に関するプロジェクトチーム」が立ち上げられ、

同年12月19日に提言が取りまとめられた。これらを踏まえて、

2008(平成20)年3月に疾病・障害認定審査会原爆被爆者医療分科会において、原爆症認定に関する「新しい審査の方針」が取りまとめられたところで

あり、2008年4月より、これに基づき、認定審査を進めていくこととしている。

在外被爆者に関する支援事業としては、被爆者健康手帳を申請したり、治療を受けたりするために渡日する際の旅費や、

住んでいる国で医療機関にかかったときの医療費の助成などを行っている。

また、在外被爆者が国外に居たままで健康管理手当等を受けることができるよう、居住国の領事官を経由して、

健康管理手当等の申請を受け付けている。

また、在外被爆者が国外から被爆者健康手帳の交付を申請することができるようにする被爆者援護法の一部改正法が議員立法により提出さ

れ、2008年通常国会において成立した。

 

平成27年度版 (2015年)

厚生労働白書

第2部 現下の政策課題への対応

第8章健康で安全な生活の確保

第14節 原爆被爆者の援護

被爆者援護法などに基づき、被爆者健康手帳を交付された被爆者に対しては、従来から、

①健康診断の実施、②公費による医療の給付、③各種手当等の支給、

④相談事業といった福祉事業の実施など、保健・医療・福祉にわたる総合的な援護施策を推進している。

また、厚生労働大臣は被爆者援護法に基づく原爆症の認定(医療特別手当を支給)を行うに当たっては、

「疾病・障害認定審査会原子爆弾被爆者医療分科会」において、科学的・医学的見地からの専門的な意見を聴いている。

原爆症認定集団訴訟については、2009(平成21)年8月6日、集団訴訟の早期解決と

原告の早期救済を図るため、総理と被爆者団体との間で、「原爆症認定集団訴訟の終結に関する基本方針に係る確認書」を締結した。

この確認書の内容を踏まえ、2009年12月1日に、「原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する

法律」が、議員立法として全会一致で成立し、集団訴訟原告に係る問題の解決のための支援を行う基金が設けられた(2010(平成22)年4月1日施行)。

さらに、この法律の附則において、原爆症認定制度の在り方について検討を加える旨規定されたことも踏まえ、2010年12月から「原爆症認定制度の在り

方に関する検討会」を開催した。2013(平成25)年12月には、報告書が取りまとめられ、これを受けて「新しい審査の方針」(2008(平成20)年4月決定)

の改正が行われ、審査基準の明確化とともに、積極認定範囲が拡大された。2015(平成27)年3月末までに約13,000件の認定を行っている。

在外被爆者については、手当の支給や医療費助成など、各種支援を図っている。

2008年に被爆者援護法が改正され、国外からの被爆者健康手帳の交付申請が可能となった。

また、この改正法の附則において、在外被爆者の原爆症認定申請の在り方について検討を行う旨規定されたことから、

事務処理の方法も含めて検討を行い、2010年4月1日から、国外からの原爆症認定申請を可能とした。

さらに、2014(平成26)年度から、医療費助成について、国内の被爆者が医療を受けた場合と同程度の給付となるよう見直しが行われ

た。

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