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カリフォルニア強制労働訴訟、日本企業の棄却請求退ける

2001-09-18 17:42:09 | 親台右翼
<強制労働訴訟>棄却請求退け、審理入りを決定 米加州最高裁
(毎日 2001.09.18 17:04JST)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20010918-00002071-mai-soci

フッフッフ、アメリカの支援なんかしてる場合じゃねえかも。いったん審理入りしたら、続々と来るぞ。

(今日もまた)余談ですが、昨日ラジオで、1941年12月9日(多分。現地時刻不明)、時のルーズベルト大統領が日本軍の真珠湾攻撃と香港侵攻を受け、交戦を決定した時のホンモノの演説を某番組に挿入していた。音質が昔風なのを除けば、気運といい雰囲気といい、今とソックリでゾクッとしました。

真珠湾、特攻隊を引き合いに出されると日本人はムッとするかも知れませんが(ワタシもムッとしますが)、確かに当時、アメリカ人にとっては、「一億総玉砕」なんつってる国民、テロリストと同じキチガイとしか思えなかっただろう。仮に右翼の皆様がお好きな「アメリカ陰謀説」が本当だったとしても、同じ事だったと思う。

テロ直後に真珠湾攻撃の時の写真と並べて載っていた写真がありましたが、残念ながら「比べられるのは無理もない」と思わざるを得ませんでした。「許すこと」と「忘れること」は、全く別の事なんですね。

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11 コメント

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在港日系企業に飛び火の可能性も (fox)
2005-10-14 21:11:43
(2001.09.18 18:19:49JST)



今年の靖国ん時にも、抗議活動に参加した民主党の何俊仁(アルバート・ホー)議員が、補償問題については在港日本企業を対象とする訴訟も考えているっつってました、そう言えば。



何議員は保釣行動委員会、支連会(香港市民愛国民主運動支援連合会)のリーダーも務め、日本総領事館への抗議活動ではお馴染みの常連(笑)ですが、単なる血気盛んな民主活動家とは違い、(顔はともかく)冷静で知的な弁護士出身の民主党副党首です。



99年12月に日本で開かれた「戦争犯罪と戦後補償を考える国際フォーラム」にも参加しているおり、ここで、日本政府に謝罪と賠償を求めるカリフォルニア州議会決議の提案者であるマイク・ホンダ氏とも会っている筈です。この直後、2000年1月には、何議員が提出した日本に謝罪と賠償を求める動議を香港立法会は39対0(棄権1)で可決しています。



実は今年、歴史教科書問題などで日本への非難が高まって来た頃、サウスチャイナモーニングポスト紙でも一連の記事を出していたのですが、その中で(日頃は対立している)民主派と親中派も対日では共同戦線を張る事が出来、またこれまでは、ビジネス・パートナーとして余り日本に対して強硬姿勢に出れなかった香港も、今年は歴史教科書や靖国参拝などが重なったこと、また日本の不況で輸出不振などマイナス影響を受ける香港も、今までより強気に出るのではないかという分析記事がありました。



その中で、日本総領事館の人が何議員とコンタクトを取ったとも書かれていました。
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対日戦後保証を定めたサンフランシスコ州法を無効と判決 (重慶大厦)
2005-10-15 01:11:07
(2001.09.20 23:41JST)



対日賠償裁判を定めたサンフランシスコの州法は無効と判断

「連邦政府の外交権を侵害する」と

http://www.asahi.com/international/update/0920/009.html



---

外国人の対日戦後補償訴訟「米で争えぬ」 連邦地裁



米サンフランシスコの連邦地裁のウォーカー判事は19日、第2次世界大戦中の強制労働に対して日本側に補償を求めたフィリピン人たちの訴えについて、米国の法廷で損害賠償を争うことはできないとする決定を下した。中国や韓国などからの同様の訴えに対しても門戸を閉ざすものだ。



同判事は、フィリピン政府はサンフランシスコ講和条約の5年後の56年に同様の平和条約を日本と締結しており、同国民の補償請求権は放棄されたと述べた。



さらに、数千人にのぼるとみられる中国や韓国の人々からの同様の訴えに言及して同判事は、戦時中の残虐行為の犠牲者は世界のどこからでもカリフォルニア州の法廷に損害賠償を求めることができるとした同州法を無効と裁断した。その理由について「連邦政府の外交権を侵すため」と述べた。
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米国籍なら (ゾンビ)
2005-10-15 01:12:49
(2001.09.21 00:05JST)



審理を受けるということになったのでしょうか。先日も、韓国系米国人の訴えに対し、カリフォルニア上級裁が日本企業の審理棄却請求を退け、「スワ企業訴訟開戦か?」と危ぶまれましたね。



> さらに、数千人にのぼるとみられる中国や韓国の人々からの同様の訴えに言及して同判事は、戦時中の残虐行為の犠牲者は世界のどこからでもカリフォルニア州の法廷に損害賠償を求めることができるとした同州法を無効と裁断した。その理由について「連邦政府の外交権を侵すため」と述べた。



中国なんかは、講和条約を認めてないですから、対立感情が悪化するだけだと思います。実際に企業訴訟が相次いだら、日本企業はなすすべがないでしょうが、イギリス、カナダなど、自国の元戦争捕虜への賠償を決定した国がある事もあり、せめて生存者が残っているうちに、法を越えても何らかの「人道的措置」を政府が取らない限り、日本は永遠に対外的な信頼を得る事は出来ないでしょう。
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Re:米国籍なら (重慶大厦)
2005-10-15 01:14:00
(2001.09.21 00:28 JST)



>審理を受けるということになったのでしょうか。



アメリカもサンフランシスコ講話条約に署名しているから

日本国を訴える事は出来ないですよね。ただ個別の企業

なら裁判に訴えられるのかな?



>先日も、韓国系米国人の訴えに対し、カリフォ

>ルニア上級裁が日本企業の審理棄却請求を退け、

>「スワ企業訴訟開戦か?」と危ぶまれましたね。



そうそう。心配してます。ドイツ企業も多数が訴えられている。

ベンツとかシーメンスとか。金がありそうな一流企業が多い。



>中国なんかは、講和条約を認めてないですから、

>対立感情が悪化するだけだと思います。実際に

>企業訴訟が相次いだら、日本企業はなすすべが

>ないでしょうが、イギリス、カナダなど、自国

>の元戦争捕虜への賠償を決定した国がある事も

>あり、せめて生存者が残っているうちに、法を

>越えても何らかの「人道的措置」を政府が取ら

>ない限り、日本は永遠に対外的な信頼を得る事

>は出来ないでしょう。



はい。日本は孤立する。
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対企業も? (ゾンビ)
2005-10-15 01:14:56
(2001.09.21 19:41JST)



> アメリカもサンフランシスコ講話条約に署名しているから

> 日本国を訴える事は出来ないですよね。ただ個別の企業

> なら裁判に訴えられるのかな?



私も判決詳細わかんないですが、今日の産経によると

(産経朝刊国際欄 2001.09.21

 「対日賠償訴訟、連邦地裁が棄却」より抜粋)



:この日の判決で同地裁は、フィリピン人については母国が対

:日賠償請求権の放棄を盛り込んだサンフランシスコ講和条約

:に合意しており、「賠償を求めることはできない」として棄

:却した。



:中国、韓国人については、「ナチ・ドイツと同盟国」の企業

:による強制労働の被害者は遺族や非米国籍者を含めて賠償を

:請求できる-として請求期限を二〇一〇年まで延長したカリ

:フォルニア州法(一九九九年七月成立)は違憲であり、訴えも

:無効とした。



ひゃー。そうすると、カリフォルニア州法自体を否定するもので、対企業もダメなのかな? 或いは、国を相手どっての、企業による強制労働賠償訴訟がダメということなのでしょうか。



これだけだと米国籍の人についてもよくわかんないですが、とにかく外国人への門戸を閉ざすものみたいですね。原告側は当然控訴すると思いますが、上級審でどうなるでしょうか。
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連邦地裁ウォーカー一括審理 (ゾンビ)
2005-10-15 01:17:12
(2001.09.21 22:35JST)



すいません、これが控訴審だったみたいです。この後も続くんだろうか? ヤヤこしくてよくわからない。



Judge: Foreign POWs Cannot Sue Japan

(Los Angeles Times 2001.09.20)

http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/wire/sns-ap-pow-lawsuit0920sep20.story



(参考:産経新聞より昨年の判決2件)

---

米での戦後補償訴訟13件を棄却

 講和条約の「理念」連邦裁、明快に裁定

(産経朝刊 2000.09.23)



米サンフランシスコ連邦地裁が二十一日、第二次世界大戦中の強制労働をめぐる対日賠償請求訴訟のうち十三件を棄却したことについて、「賠償問題はサンフランシスコ講和条約で決着済み」と繰り返し主張してきた日本政府と被告企業は、今回の決定を一様に歓迎している。今後の焦点は、棄却されなかった中国や韓国、フィリピンなどの市民が原告となっている訴訟に移るが、被告企業の中からは「ヤマは越えた」という声も出始めており、原告の立場は苦しくなったといえる。



第二次大戦中の日本の「戦争犯罪」を厳しく告発した米国内の一連の対日本企業訴訟について、米サンフランシスコ連邦地裁が二十一日、元米軍人らが原告となっている計十三件について下した判断は、戦後補償はサンフランシスコ講和条約(一九五二年発効)で決着済みであり棄却、というきわめて明快なものだった。決定は将来の平和のために賠償請求権を相互に放棄した講和条約の理念を強調し、この問題に関する米国の寛容と良識を示した。



三井、三菱など旧財閥系企業などを相手取った損害賠償請求訴訟は、第二次大戦中に旧日本軍の捕虜となった人々(遺族や米国籍以外の者を含む)が損害賠償請求できるとしたカリフォルニア州法(昨年七月成立)に基づき、同州地裁に提訴された。



しかし、訴えの内容が講和条約に密接にかかわることから裁判管轄権が問題となり、計二十七件についてはサンフランシスコ連邦地裁のボーガン・ウォーカー判事が一括審理することになった。



十八ページにおよぶ決定文の中で、ウォーカー判事はまず「米国の連邦法や(他の国との)条約にかかわる訴訟は元来、連邦裁判所が管轄権をもつ」との前提を示したうえで、旧日本軍の捕虜となった米国、英国、オランダの元連合国軍人が原告となっている十三件について論及。九州に連行された元米海兵隊員らが新日鉄を相手取った集団訴訟の例を挙げ、「原告の主張から、訴訟が連合国側の対日賠償請求権の放棄を規定した講和条約第十四条にかかわることは明白」と述べている。



また、講和条約第二十六条の「日本がこの条約で規定された以上の権益を与える平和条約を他の国と結んだ場合は、同じ権益を連合国側にも与える」との規定を根拠に、原告側が「日本はその後、他の六カ国と結んだ戦後条約で賠償請求権の無放棄を含む好条件を与えたから、連合国国民も請求できる」と主張する論点では、「第二十六条の適用請求を決定するのは条約の当事者である米政府であり、原告個人ではない」と指摘した。



判事の決定が、強制連行された中国人などの市民が元軍人捕虜と同様にカリフォルニア州法に基づいて起こした訴訟についても「裁判管轄権は連邦裁判所にある」との判断を示したことは注目される。「日本政府を相手にしているのではなく、企業に未払いの賃金の支払いを求めている」とした原告側の法廷戦術は苦しくなった。



ウォーカー判事は決定文を「日本との講和条約は、今回の訴訟の原告たちが主張する請求を禁じたことで、原告たちへの完全な補償を将来の平和と交換した。歴史はこの賢明な取り決めの正当性を立証している」と結んだ。対日本企業訴訟は「とうの昔に終わった国家間の敵対感情をよみがえらせる」(ウォールストリート・ジャーナル紙)と警告した米国内の冷静な認識を示したといえる。



 (鳥海美朗)



---

対日戦時賠償訴訟 米地裁「民間人」焦点に

 元軍人訴訟すべて棄却

(産経朝刊 2000.12.16)



【ロサンゼルス15日=鳥海美朗】第二次大戦中の強制労働の賠償を求めた対日本企業訴訟は、米サンフランシスコ連邦地裁のウォーカー判事による十三日の決定で元連合軍軍人を原告とする十七件すべてが棄却され、焦点はフィリピン、中国、韓国の民間人を原告とする十一件の訴訟に移った。口頭弁論では、講和条約や二国間条約・協定などが個人の対日賠償請求権を阻むかどうかで原告、被告の主張が対立した。判事の決定は予断を許さない状況だ。



ウォーカー判事が元軍人(とその家族)を原告とする訴訟のすべてを棄却したのは、サンフランシスコ講和条約を論拠とした明快な司法判断に基づく。同条約は十四条で、連合国の対日賠償請求権の放棄を規定しているからだ。



しかし、戦争を遂行した軍人ではなく、民間人が原告となった訴訟について、ウォーカー判事は即断を避けた。十三日の審理では二時間余り、原告、被告双方の口頭弁論に耳を傾けた。



被告・日本企業側代理人の一人、マーガレット・ファイファー弁護士は、まず「フィリピンはサンフランシスコ講和条約を批准しており、原告に対日賠償請求権はない」と断じた。同条約の締約国ではない韓国や中国についても、両国がその後日本との間で結んだ二国間条約や協定がサンフランシスコ条約の枠内にあると指摘。したがって「請求権を放棄したとみなされる」との議論を展開した。



参考人として陳述した米司法省代理人も、訴訟を可能にしたカリフォルニア州法自体が合衆国憲法に反するとし、「米国と日本、および韓国、中国、フィリピンとの関係をも台無しにしてしまう」と警告した。



原告側には「七二年の日中共同声明や七八年の日中平和友好条約、さらに六五年の日韓請求権・経済協力協定のいずれも賠償問題には言及していない」(パトリック・ダニエルズ弁護士)といった反論もあるが、口頭弁論ではむしろ、「奴隷ものだ」(ジョン・ブラーコ弁護士)との議論を強調した。



原告側はウォーカー判事が棄却した元軍人の訴訟をすべて連邦控訴院に持ち込む構え。



戦時中に鹿島組(現鹿島)の鉱山で強制労働させられた中国人のほう起で多数の死者が出た「花岡事件」をめぐる東京高裁での訴訟が先月二十九日、鹿島側が五億円を拠出して基金を設立することで和解が成立したことに関心を示す原告側弁護士は少なくない。その一人、スコット・ウェルマン弁護士は「日米両政府が任命する特別調停者による和解なら納得できる」と話した。
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【参考資料】日本国との平和条約(サンフランシスコ講和条約) (ゾンビ)
2005-10-15 01:18:18
(2001.09.22 12:32JST)



重慶さまは全文ご覧になったことがあると思いますが、話のついでに。交互に入力して比べようと思ったが、長過ぎて入らなさそうなのでリンクだけ(条文マニア)しかし肝心の第14条、何言ってるかサッパリわからん。



日本国との平和条約

http://list.room.ne.jp/~lawtext/1952T005.html

(河原一敏さんのホームページより)



TREATY OF PEACE WITH JAPAN

http://www.isop.ucla.edu/eas/documents/peace1951.htm

(UCLA Center for East Asian Studies 文書集より)
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Re:米国籍なら (ゾンビ)
2005-10-15 01:19:05
(2001.09.21 23:18JST)



> アメリカもサンフランシスコ講話条約に署名しているから

> 日本国を訴える事は出来ないですよね。ただ個別の企業

> なら裁判に訴えられるのかな?



>>先日も、韓国系米国人の訴えに対し、カリフォ

>>ルニア上級裁が日本企業の審理棄却請求を退け、

>>「スワ企業訴訟開戦か?」と危ぶまれましたね。



> そうそう。心配してます。ドイツ企業も多数が訴えられている。

> ベンツとかシーメンスとか。金がありそうな一流企業が多い。



わかりましたあ(熱心だな) この韓国系の人は、講和条約の後に米国籍を取ったため、補償請求権放棄の適用を受けないようです。オイ...



こういう人はどれぐらいいるんだろう?



大戦中の強制労働の補償、ロスで審理へ

(朝日速報国際欄 2001.09.18 12:32)

http://www.asahi.com/national/update/0918/009.html
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元防衛庁防衛研究所戦史部長の朝鮮総連機関紙への投稿記事 (重慶大厦)
2005-10-15 01:19:52
(2001.09.25 03:11JST)





時代は変わったのか、僕が保守的すぎるのか、一瞬目を疑った

ま、元職員ですから、別に良いのでしょうけど。



http://www.korea-np.co.jp/sinboj/sinboj1998/sinboj98-12/sinboj981201/sinboj98120182.htm
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日本企業の第2次大戦中の強制労働 韓国人男性の「訴え」認める (産経)
2005-10-20 14:27:10
(2001.12.06 13:05:03JST)



> 大戦中の強制労働の補償、ロスで審理へ

> (朝日速報国際欄 2001.09.18 12:32)

> http://www.asahi.com/national/update/0918/009.html



日本企業の第2次大戦中の強制労働

 韓国人男性の「訴え」認める

(産経 夕刊社会欄 2001.12.01)



◆米加州上級裁判所、資料公開など命令



【ロサンゼルス30日=片山雅文】第二次大戦中に強制労働をさせられたとして、米国在住の韓国人男性(七九)が「小野田セメント」(現・太平洋テクノ)に賠償を求めていた訴訟で、カリフォルニア州ロサンゼルス上級裁判所のリッチマン判事は三十日までに「訴えは違憲」とする同社の主張を退け、当時の資料公開などを命じる決定をした。



訴えによると、男性は一九四三年、日本の大学在学時に兵役を拒否したため、拘束されて朝鮮半島に送られ、同社工場で強制労働させられた。



同様の訴訟では、サンフランシスコ連邦地裁が「サンフランシスコ講和条約で決着ずみ」として訴えを棄却していたが、二十九日の決定では、「強制労働に対する賠償請求権を広げ、期限を延長したカリフォルニア州法は違憲」とした連邦地裁の判断を否定。



そのうえで、「当時の米政府の対応に問題がある」として同社に当時の資料などを原告側に公開するよう命じた。また同社側が裁判に非協力的として罰金二千五百ドル(約三十万円)を科した。



原告側は「画期的な判決」としているが、強制労働をめぐる訴訟は内容が条約にかかわるため大半が連邦地裁に移された経緯があり、百八十度異なる連邦裁と州裁の“判断のねじれ”が混乱を招くのは必至とみられる。
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