- 異常な発票と判断されるケース
中国の税務法規によると、次の通りは異常な発票に該当します。
1.1 以下のいずれかの場合に該当する増値税専用発票
(1) 納税者が紛失した、または盗難された税務控除レジに発行されていない若しくは発行済でアップロードされていない発票。
(2) 異常納税者アカウントから税務機関への無申告又は規定通りに税金の未納による増値税専用発票。
※異常納税者アカウントとは、税務徴収管理システムは3か月連続で各税目の税金未納の納税義務者アカウントを異常納税者アカウントと判断し、発票の受領及び使用停止することです。
(3) 増値税発票管理システムの照合により、「不一致」、「情報の漏れ」、「無効」と判断された増値税専用発票。
(4) 税務総局と省税務局によるビッグデータ分析の結果、虚偽発行の疑いがある又は消費税の未納の増値税専用発票。
(5) 逃走(失聯)企業は存続期間中に以下のいずれかに該当すると、該当期間に発行された増値税専用発票は異常と判断されます。
① 貿易企業の場合、売買商品の名称の著しい不一致が発生するとき;生産企業の場合、実際の生産能力がない且つ受託加工を行っていないまたは生産消耗量と販売状況との不一致若しくは仕入れされた物品が直接生産に使われない且つ委託加工を行わない場合。
② 申告・納付を行わず税務機関の管理から逃げた納税者、または申告したが増値税納税申告書の関係欄に記入することによって税務当局の審査及び照合を避けて虚偽の申告を行う場合。
※逃走(失聯)企業とは、納税義務を履行せず、税務当局の管理から逃げた企業のことです。税務登録管理の関連規定によると、税務当局は、現地調査、電話照会、税務関連事項の確認及びその他の徴収・管理方法を通じて、企業及び企業の関係人員と連絡が取れない際あるいは企業の代行記帳担当、税務申告担当者等に連絡することができますが、その担当者らが企業の実際支配者の所在を知らない且つ連絡できない場合、その企業は逃走(失聯)企業と判断されます。
1.2 増値税の一般納税者が証憑の申告を行う際、次の状況に該当する場合、当該増値税専用発票は異常と判断されます。
(1) 異常証憑の仕入税額の累計額が同期間の全部の増値税専用発票の仕入税額の 70% (含む) を超えている場合。
(2) 異常証憑の仕入税額の累計額が 50,000 元を超える場合。
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