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マレーシア会社の会計年度終了日の変更(2)

2024-10-25 | 税制

続きましょう~~~

 

  1. 会計年度終了日の変更後の措置

 

会社は、2016年会社法の関連法規制に従うために、会計年度終了日を変更する前に必要な措置を講じなければならない。

 

会社は会計年度終了日を変更した後講じる措置について、次の2つの例をご参照ください。

 

1

 

会社Aはその会計年度終了日を2023年6月30日から2023年3月31日に変更した。

 

元の会計年度

 

会計年度終了日

30/06/2023

財務諸表を配布する日

(会計年度終了日から6ヶ月以内)

31/12/2023

財務諸表を提出する期限

(配布する日から30日以内)

30/01/2024

 

新しい会計年度

 

会計年度終了日

31/03/2023

財務諸表を配布する日

(会計年度終了日から6ヶ月以内)

30/09/2023

財務諸表を提出する期限

(配布する日から30日以内)

30/10/2023

 

取るべき措置:

この場合、会計年度終了日の変更により、新たな配布日及び提出期限が当初の期限より遅くならないため、期間延長申請の必要がない。

2

 

会社Bはその会計年度終了日を2023年6月30日から2023年9月30日に変更した。

 

元の会計年度

 

会計年度終了日

30/06/2023

財務諸表を配布する日

(会計年度終了日から6ヶ月以内)

31/12/2023

財務諸表を提出する期限

(配布する日から30日以内)

30/01/2024

 

新しい会計年度

 

会計年度終了日

30/09/2023

財務諸表を配布する日

(会計年度終了日から6ヶ月以内)

31/03/2024

財務諸表を提出する期限

(配布する日から30日以内)

30/04/2024

 

取るべき措置:

新しい配布日及び提出期限は元の期限よりも遅いため、会社は元の配布日の期限の少なくとも7日前までに、財務諸表の配布期間延長申請を提出しなければならない。

 

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