特に説明がない限り、本稿において「マレーシア会社」とは、マレーシアの2016年会社法に基づいて設立された非公開株式会社をいいます。
マレーシア会社の取締役は、会社を設立する日から18ヶ月以内に最初の財務諸表を作成する必要がある。その後、財務諸表は会社の会計年度終了日から6ヶ月以内に作成される必要がある。2016年会社法には会社の会計年度終了日について規定がないため、会社は自社の会計年度終了日を決めることができる。
しかし、会社設立後の18ヶ月目の当日を会計年度終了日にする場合が少ない。会計年度終了日を早く設定すればするほど、取締役は財務諸表を作成するためのより多くの時間を持ち、監査人は監査作業を完了するためより多くの時間を持ち、会社にとってより余裕がある。監査済の財務諸表は、会計年度終了日から6ヶ月以内に株主に配布し、配布後30日以内にマレーシア企業委員会(CCM)に提出しなければならない。
会社は適切な会計年度終了日を決める際に、事業の性質、季節性、業界基準、納税期限、会計・監査のリソース、国際事業展開など、様々な要素を考える必要がある。
- 会計年度終了日の変更
マレーシア会社は会計年度終了日を変更する原因は主に以下の通りである。
1.1 持株会社の会計年度と一致する
2016年会社法第247(1)条により、子会社の会計年度はその持株会社の会計年度と一致しなければならないことが明らかにした。非外資系会社の持株会社は、2年間にわたって子会社の会計年度を自社の会計年度と一致させるための適切な措置を講じる必要がある。
子会社の会計年度を持株会社の会計年度と一致させることは、マレーシア企業委員会の承認が必要がないが、その持株会社又はその子会社はマレーシア企業委員会の承認なしに会計年度を変更してはならない。その理由は、持株会社の会計年度と子会社の会計年度と一致しないことを避けるためである。
1.2 社内管理又は会社方針の変更
会社は、社内管理又は会社方針の変更により、会計年度終了日を変更する場合がある。特に製造業者は、製造サイクルに合わせて会計年度終了日を変更する場合がある。会社の収益は季節により変動される場合、又は会社にプロジェクトサイクルがある会社の場合、会計年度終了日を在庫が最もなる時期にすることは、在庫確認の手間を省き、コストを削減し、会計記帳の正確性を向上させ、監査のための調査作業を減らすことができる。
一部の会社は、財務報告の時期を規定する社内方針又はガイドラインを設けている。その方針又はガイドラインの変更により、会社の会計年度終了日も変えられる可能性がある。また、会社は会計年度を戦略的計画の周期に合わせるために、会計年度終了日を調整することがある。財務報告が重要な意思決定期間に提出される場合、管理職はより簡単に業績評価や将来計画ができる。
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