個人所得税は、米国税制の重要な一部である。米国納税者の申告身分は、納税者の税率区分及び納税額を決定するための重要なものである。申告身分の税率区分は添付表をご参照ください。
配偶者の有無、子供の数、職業などの事項は納税者の申告身分を決定する要素であるため、納税者は不正行為による罰則を避けるために正確に申告身分を報告しなければならない。本稿では、米国の個人所得税の申告身分について簡単に解説します。
- 独身申告
年末時点で独身である納税者、又は合法的な別居をしている納税者は、独身身分を選ばなければならない。
- 夫婦合算申告
合算申告をする場合、夫婦双方は直近1年以内に結婚しているか、又は結婚して別居しているが法により離婚していない必要がある。1年以内に離婚した場合、合算申告はできない。配偶者の一方がその年に死亡した場合、合算申告が可能である。
- 夫婦個別申告
結婚している納税者は片方にしか収入がなくても、個別申告をすることができる。コモンローの州では、個別申告をする夫婦はそれぞれ個人の所得、税金、免税額、控除額を申告書に記載しなければならない。配偶者の共同財産の州では、ほとんどの取得、控除額は半分になる。
- 寡婦・寡夫
寡婦(夫)は再婚しない限り、配偶者の死亡後2年間に合算申告の標準控除額と税率が使用できる。再婚の場合、寡婦(夫)は新しい配偶者と合算申告又は個別申告を行う。寡婦(夫)が世帯を維持しなければならない場合、この世帯の住所は、その課税年度にわたって納税者の扶養親族に該当する子供又は連れ子の主たる住所でなければならない。
- 世帯主
世帯主の身分を有する納税者は、より高い標準控除額及びより広い税率区分によって税額を低く抑えることを可能にする。世帯主の身分を得るためには以下の要件を満たさなければならない。
(1) 納税者は結婚していないか、又は法律上別居しているか、又は結婚しているが課税年度末の直近6ヶ月間に配偶者と別居していること。
(2) 納税者は寡婦・寡夫でないこと。
(3) 納税者は非居住者の外国人でないこと。
(4) 課税年度の半分以上の期間、納税者の住所は条件に該当する子供、親(同居の必要なし)又は親族(同居の必要ある)の主な住所であること。従兄弟、里親、非親族は対象外である。納税者は扶養している親と同居する必要がないが、その年の親の主たる住所を維持する責任を有する。維持とは、維持費の半分以上を負うことをいう。
添付表:
税率 |
独身申告 |
夫婦合算申告 |
夫婦個別申告 |
世帯主申告 |
10% |
$0 - $11,000 |
$0 - $22,000 |
$0 - $11,000 |
$0 - $15,700 |
12% |
$11,001- $44,725 |
$22,001-$89,450 |
$11,001- $44,725 |
$15,701- $59,580 |
22% |
$44,726- $95,375 |
$89,451- $190,750 |
$44,726- $95,375 |
$59,851- $95,350 |
24% |
$95,376- $182,100 |
$190,751- $364,200 |
$95,376- $182,100 |
$95,351- $182,100 |
32% |
$182,101- $231,250 |
$364,201-$462,500 |
$182,101- $231,250 |
$182,101-$231,250 |
35% |
$231,251-$578,125 |
$462,501-$693,750 |
$231,251- $346,875 |
$231,251- $578,100 |
37% |
$578,126以上 |
$693,751以上 |
$346,876以上 |
$578,101以上 |
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