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台湾の個人型確定拠出年金のメリット

2024-07-01 | 人事・労務

台湾では企業は従業員の前年度の年間各種源泉所得及び控除を申告する際、従業員がその年度に任意で個人型年金拠出制度を利用した場合、税金の過払いを避けるために、拠出額を源泉所得総額から除する必要があります。

 

「労働者退職金条例」によれば、任意年金拠出額は月給の6%以内の場合、拠出額が課税所得の対象外となります。したがって、台湾では企業が「各種源泉所得及び控除」を申告する際には、「労働者退職金条例に基づく任意拠出額」のところに従業員の任意拠出額を、給付総額のところに任意拠出額が差し引かれた金額を記入しなければなりません。

 

下記の例をもって説明します

 

2023 年の従業員の月給総額は43,000台湾元 (拠出給与を43,900台湾元レベルに)、年末ボーナスは2ヶ月分、それで年間給与所得の合計額が602,000 台湾元(43,000台湾元 x 14 ヶ月)となります。従業員が月ごとに月給の 6% を任意拠出年金に納める場合、2023 年の控除証憑の「労働者退職金条例に基づく任意拠出額」のところに31,608 台湾元(43,900 x 6% x 12ヶ月) を、給付総額のところに573,920 台湾元(602,000台湾元 – 31,608台湾元) を記入します。

 

従業員が個人型年金拠出制度を利用するメリットは、年間総所得額から拠出額部分を全額控除でき、個人所得税の対象外となる以外、労働者退職金を受領できる際に所得と合わせ申告するという税金の納期を猶予されたことです。ただし、留意すべきなのは任意年金拠出金の非課税限度額は 108,000 台湾元までです。さらに、退職金の受領を申請する際、退職所得が個人所得課税の対象となりますが、退職後に適用される所得段階は通常、在職時代よりも低く、節税効果が得られます。

 

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