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中国北京 商業ブランド1号店の開発奨励に関する若干の措置(二)

2024-05-08 | 会社設立
  1. 各種類の有名なブランド1号店、旗艦店の着地を支援

 

(1)     北京でアジア1号店、中国(本土)1号店、北京1号店、旗艦店を開く国際ブランド(香港、マカオ、台湾を除く)の授権代理商の海外特許料が100万元を超える場合、プロジェクトに応じて確定した実際の総投資額の50%以下(500万元以下)の奨励金を支援する。

 

(2)     北京でアジア1号店、中国(本土)1号店、北京1号店、旗艦店を開く国際ブランド(香港、マカオ、台湾を除く)の企業について、1号店を設立するための賃貸料及び修繕費(設備の購入費及びハードウェア設備セットの建設費を含む)が100万元を超える場合、プロジェクトに応じて確定した実際の総投資額の50%以下(500万元以下)の奨励金を支援する。

 

(3)     北京でアジア1号店、中国(本土)1号店、北京1号店、旗艦店を開く国際ブランド(香港、マカオ、台湾を除く)の企業について、1号店を設立するための賃貸料及び修繕費(設備の購入費及びサポートハードウェア設備の建設費を含む)が50万元を超える場合、プロジェクトに応じて確定した実際の総投資額の20%以下(200万元以下)の奨励金を支援する。

 

(4)     成功に着地され、一定の影響力やデモンストレーション効果を持つアジア1号店、中国(本土)1号店、北京1号店、旗艦店を開き、且つ2年以上の進出ための契約を締結している企業について、増加されたデモンストレーション1号店・旗艦店ごとに10万元以下の奨励金を支援する。

 

(5)     北京でアジア1号店、中国(本土)1号店、北京1号店、旗艦店を開く相談中プロジェクトベースを構造し、1号店を相談中プロジェクトベースに入れ、且つ最終的に着地した1号店、旗艦店の企業は、元の奨励の基準に加え、増加されたデモンストレーション1号店・旗艦店ごとに2万元以下の奨励金を支援する。

 

(6)     北京で国際会社の地域本部、営業本部を設立する1号店ブランドが属される企業又は授権代理商は、条件に合致する場合、同市の本部経済政策を優先的に享受する。

 

  1. 導入されたブランド1号店初発の総合評価

 

第三者機関と提携し全市消費アップグレード評価システムを確立し、定期的に各区、重点的なビジネス圏に着地されたブランド1号店初発状況を評価し、同市の新たな消費の発展及びビジネス圏の改造・アップグレードなどの政策の実施に根拠と参考資料を提供する。

 

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