米国では、新製品の設計や開発、または既存製品の大幅な改良などの技術研究活動に従事する企業は、一定の条件を満たしていれば、米国内国歳入庁に研究税額還付の優遇措置を享受するように申請することができます。
1.適格な研究活動とは
内国歳入法 (IRC) によると、研究活動が対象とされているかどうかを判断する為に下記の4つのテストをクリアするとともに十分な書面書類証明を取得する必要があります。
(1) 第 174 テスト
対象となる研究活動とは、それに伴う支出費用が第 174 条に規定されている支出として処理することできる研究活動です。研究開発費は納税者が従事している貿易またはビジネスに関連し、且つ実験に付すまたは研究室を待つ必要があります。
当該支出は、製品またはビジネスコンポーネントの開発若しくは改善における不確実性を排除するために使用されなければなりません。
(2) ビジネスコンポーネントテスト
このテストをクリアするには、発見された情報を利用して納税者をターゲットとして新しい・改善されたビジネス コンポーネントの開発を目的としなければなりません。ビジネスコンポーネントとは、納税者は貿易・商業活動中において販売、リース、ライセンス供与、使用されたものです。
(3) 実験プロセステスト
適格な研究とは、新しい・改良された性能、信頼性、品質に関する実験プロセスの研究でなければなりません。
実施された研究活動は、工学、物理学、化学、生物学、コンピューターサイエンスまたは類似の科学の原理に基づいて行われ、技術的性質に焦点を当て、モデリング、シミュレーション、およびその他の方法によって代替案を確認し、不確実な要素を排除します。
(4) 技術的テスト
ハード サイエンス (工学やコンピューター サイエンスなど) を利用しないと技術的テストを完了させることができません。技術的テストでは、研究開発プロジェクトの成功や当該分野においてプロの専門家の把握できる常識以上の情報の獲得も要りません。
2.研究活動の記録要件
研究開発優遇適用を申請する納税者は、支出が優遇対象となることを証明するために記録を保管しなければなりません。逆に言えば、十分と認められる形式で記録を保管できない場合、優遇適用の根拠として使えません。記録に関する規則には少なくとも以下のものが含まれます。
(1) 項目、4 部構成のテストおよびその他規則の説明及び行われた研究活動を含めた各種の活動を記録しなければなりません
(2) 慎重に判断しなければなりません。納税者が適格な研究活動を行っていることが明らかである場合にのみに適用されます。
(3) 書類、契約書、納税者・従業員の証言などの文書を整理しなければなりません。
(4) 項目別、従業員別、また適格活動と非適格活動に費やした時間ごとに情報を整理しなければなりません。
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