中国商務部の定義によると、海外の中国資本企業の再投資とは、域外直接投資に関する備案又は認可手続きを完了した現地の投資企業が経営利益又は自己調達資金(海外銀行からの融資など)を利用し、域外直接投資ODI(Overseas Direct Investment)を行う行為とのことです。上記の再投資について、中国商務部は事後報告のみとの要求で、追加の ODI に関する備案又は認可手続きが要りません。中国国内企業は海外法的手続き完了後、再投資の基本情報を商務部に報告しなければなりません。
中国国家発展と改革委員会によれば、中国国内企業は支配している海外企業を通しての域外直接投資がセンシティブな投資業種の場合、当該投資のために融資や担保を提供しているかどうかにかかわらす、域外直接投資に関する備案又認可手続きが行わなければなりません。センシティブな投資業種以外の際は下記のように分けられています。
(1) 中国国内企業が業種に資産、権益、融資、または担保を直接提供する場合、域外直接投資に関する備案又は認可手続きを行わなければなりません。
(2) 中国国内企業が資産や権益または融資や担保を提供していない場合、例えば中国国内企業の投資額が3億元以上になると、プロジェクトの実施前に、多額の非センシティブプロジェクト状況報告書をNDRCに提出しなければならないが、投資額が3億ドル未満だと報告義務はありません。
海外再投資のための外貨登録規定は中国国家外貨管理局によって取り消されて2015 年 6 月 1 日以降、無効になります。当該規定に基づき、海外の中国資本企業は海外で再投資によって設立される若しくは支配される新企業は上記の外貨登録手続きが要りません。
上記の内容を見ると、中国資本企業の再投資資金が中国国内企業によるものである場合(増資や融資など)、当該再投資は中国国内企業に行われる域外直接投資とみなされ、域外直接投資に関する備案又は認可承認手続きが必要となります。
免責声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。専門的なサービスがご必要な場合は、お気軽にご連絡ください。