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ベトナム会社の設立を解説

2021-09-13 | 会社設立

ベトナム社会主義共和国、通称ベトナムは東南アジアのインドシナ半島東部に位置し、北は中国の広西省及び雲南省、西はラオス、南西はカンボジアと国境を接します。過去数年間、ベトナムは世界中で経済成長が最も急激な経済体の一つであり、東南アジアにおいて最も開放的な市場の一つでもあります。ベトナムは一方でアジア太平洋経済協力(APEC)及び東南アジア諸国連合(ASEAN)に加盟し、他方で世界貿易機関(WTO)にも加盟しています。同時に、ベトナムは若干の新たな自由貿易協定(特にEU・ベトナム自由貿易協定「EVFTA」及び環太平洋パートナーシップ協定「CPTPP」)を締結しました。以上の協定のおかげで、ベトナムは最も外国投資者が優先的な投資先になりました。

 

有限責任会社は、外国投資者がベトナムにおける投資・経営活動を行う多く利用される投資形態です。一般的に、ベトナムにおいてベトナムの許可する業務に従事する外資系独資会社を設立する所要時間は7090営業日です。ベトナム計画投資局(DPI)は会社の事業内容及び投資者身分により登録内容を審査する可能性があり、その場合に設立所要時間も延長されます。

 

手続き

 

1 会社名(商号)の決定

既存の会社名称や類似又は予約済の会社名称は使用できません。会社名称の可用性を確認するため、当事務所は類似商号調査サービスを提供します。

 

 

2 会社登記書類作成

ベトナム外資系独資会社はベトナム計画投資局(DPI)に会社設立関連書類または登録フォームを提出し、登録料を支払う必要があります。ベトナム計画投資局(DPI)は会社登記書類の審査を行い、問題がなければ投資登録証明書(IRC)及び企業登録証明書(ERC)を発行します。企業登録証明書(ERC)に記載される登記番号は税ゴートになります。

 

3 銀行口座開設

外資系独資会社の設立後、銀行口座の開設が必要です。外資系独資会社は、企業登録証明書(ERC)の発給日から90日以内に登録資本金を払い込む必要があることにご注意ください。期限後払込みの場合は罰金が発生します。

 

4 税務登記

上記の事項が完了した後、ベトナム外資系独資会社は企業登録ポータルサイトで企業情報を掲載しなければなりません。その後、ベトナム外資系独資会社は当地の税務機関で登記して税コード証明書を申請する必要があります。法律により、ベトナム外資系独資会社は企業登録証明書(ERC)取得後30日以内にベトナムの税務機関へ税務登記を申請する必要があります。

 

必要書類

 

ベトナム外資系独資会社設立する際に、以下の書類及び情報を準備する必要があります。

 

1. 2~3個の英語会社名・商号(英語のみ)をご提供ください。

 

2. 株主のパスポートの写し、直近3か月の住所証明書類(例えば公共料金請求書又は銀行取引明細書)。株主が法人の場合は以下の設立証明書類を提供します。

(1) 設立証明書

(2) 定款

(3) 最新の年次申告書または直近6か月の取締役の在職証明書(又はその他の性質相当の会社構造の説明書類)

(4) 最新の株主名簿及び取締役名簿

(5) 法定代表者のパスポートの写し及び直近3か月の住所証明書類(例えば公共料金請求書または銀行取引明細書)

 

3. 取締役となる者のパスポートの写し及び直近3か月の住所証明書類(例えば公共料金請求書または銀行取引明細書)

 

4. 株主の個人財力証明書類(即ち銀行口座残高証明書)が必要です。投資者がベトナム会社を設立する出資能力を持つことを証明するために、残高は出資金相当額以上である必要があります。株主が法人の場合、会社財力証明書類(即ち資本信用証明書)も必要です。ベトナム計画投資局(DPI)は状況によって法人に対し、最新の監査報告書またはその他の財務資料を提供するように要求する権利を持っています。

 

5. 会社の登録資本金。

 

6. 会社の基本情報(例えば事業内容、社員雇用の予期数、初年度の予期売上高など)

 

7. 会社の会計期間(原則として西暦1月1日から12月31日までです。ベトナム子会社の会計期間が親会社と一致する必要な場合、啓源は親会社と同じ会計期間を申請することに協力できる)

 

外資系独資会社の外国語書類(例えば株主及び取締役の身分証明書類、法人たる株主の設立証明書、定款等)は投資者所在地のベトナム大使館・領事館又はベトナム現地の公証役場で公証・認証する必要があります。ベトナム計画投資局(DPI)は事業性質により、投資者の個人財力証明書類または法人の最新の監査報告書またはその他の補助金書類を公証・認証することを要求する権利があります。

 

年間維持要求

 

月次財務諸表及び税務申告

 

ベトナム外資系独資会社は会計法に基づき、月次財務諸表を作成し、翌月の20日までに申告を完了する必要があります。原則としてベトナムドンで会計記録を行いますが、特定の要件を満たす場合に、主に外国通貨で取引をしている会社は外国通貨で会計記録を行えます。

 

会計証憑及び会計帳簿は紙面記録または電子記録のいずれかの形式で保管することができます。電子記録の形式を使用する場合には、特別に印刷する必要がありません。ベトナムの管轄機関が検証・審査を要求した場合、会社は電子的会計証憑と帳簿を印刷してから、法定代表者及び会計主任の署名または捺印を付ける必要があります。会計証憑及び帳簿は最低10年間保管されなければなりません。

 

一般的に、ベトナム外資系独資会社の会計期間は暦年制(12か月)です。暦年制を採用しない場合は、税務当局に申請・登記をする必要があります。外資系独資会社設立の初年度の会計期間は会社登記証明書の取得日から当年度の12月31日までです。初年度の会計期間は90日以下である場合、翌年度の会計期間に追加でき、完全な会計年度とできます。

 

年度監査

 

ベトナム外資系独資会社の毎年の財務諸表はベトナムの独立監査法人によって監査を受けなければなりません。一般的に、監査済の年次財務諸表は会社の法定代表者及び会計主任によって確認・承認され、且つその手続きは会計年度末から90日以内に完了される必要があります。上場企業は中間財務諸表を作成し、且つ中間期末から45日以内に監査人によるレビューを完了しなければなりません。

 

上記の監察済の財務諸表は財務省、現地税務機関、統計局及びその他の特定の法的管轄機関へ提出される必要があります。

 

ベトナム籍及び外国籍労働者雇用

 

ベトナムの労働法により、雇用者は労働者と労働契約を締結しなければならず、且つ連続2回だけ有期限労働契約を締結することができます。その後、労働者が依然として引き続き働く場合は、無期限労働契約を締結しなければなりません。

 

一般的に、労働者の勤務時間は1日8時間、1週48時間です。法定の有給休暇以外、原則として労働者は12日間の年次有給休暇を取って、同一の雇用者に対する満5年の勤務ごとに年次有給休暇日数が1日追加されます。ベトナム社会保険法は失業保険制度を導入しました。雇用者と労働者の労働契約の期限が1か月以上である場合は、強制社会保険、医療保険、失業保険に加入する必要があります。


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