芸術労働者の雇用形態は特殊であり、ほとんどが独自に依頼を受け、1つ雇用主によって雇用されることがありません。従って、台湾の文化芸術の雇用環境を最適化し、自由な芸術労働者を台湾に誘致することを強化するために、外国人人材法第10条により、芸術労働者である外国人専門家は、雇用主の承認なしに台湾労働部に許可を申請し、台湾で芸術活動に従事することができます。現在、台湾でできる業種は以下の通りです。
- 舞台芸術と視覚芸術:音楽(ポピュラー音楽を除く)、ダンス、美術、演劇、環境芸術、撮影等の分野において創作、研究、調査、制作、公演、宣伝、ワークショップ、講義、審査(討論)又は競争を行うこと。
- 出版事業:新聞紙、雑誌、本の出版等において文化芸術のグラフィック創作、解説、著作権管理、編集、翻訳、公演又は研究を行うこと。
- 映画、ラジオ、テレビ、ポピュラー音楽事業:映画、ラジオ、テレビ、ポピュラー音楽等の分野において文化芸術の創作、制作、公演、宣伝、ワークショップ、講義、審査(討論)、競争、仲介、経営管理又は技術等を行うこと。
- 工学:皮革、陶磁器、石、ガラス、繊維(染色、織り)、木、竹、紙、金属、ラッカー又は複合材料の創作又は教育を行うこと。
外国人は以下の条件のいずれかに該当する場合、台湾労働部に就業ビサを申請することができます。
種類別 |
資格 |
舞台芸術と視覚芸術 |
次の各号のいずれかに該当する者 |
出版事業 |
申請する出版事業8年以上従事し、次の各号のいずれかに該当する者: |
映画、ラジオ、テレビ、ポピュラー音楽事業 |
次の各号のいずれかに該当する者: |
工学 |
次の各号のいずれかに該当する者: |