Kaizen(啓源会計事務所)

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香港の税務義務に関して

2020-11-11 | 税制

一般的に、香港税務局は各課税年度に税務申告書を個人、個人事業主、パートナーシップ、香港において設立された有限会社、不動産所有者、及び香港において商業活動を行っているその他の設立地における法人(非香港会社、外国会社の香港支社)に発行します。個人及び法人は、税務申告書発行日から1か月以内、又は税務申告書に記載された提出期限前(両者のうち遅い時間を基準とする)に記入し且つ提出しなければなりません。

税務申告書を提出する際に税務局が関連証明書類の提出を要求しなくても、納税者はその収入・支出等に関する証明書類を最低7年間に保管しなければなりません。また、関連証明書類は税務局の審査要求により提供される必要があります。

 

個人所得税及び企業所得税申告

給与所得者: 個人所得税申告書の作成及び提出

不動産所有者: 固定資産税申告書の作成及び提出

パートナーシップ: 個人所得税申告書又は利得税申告書の作成及び提出

個人事業主: 個人所得税申告書又は利得税申告書の作成及び提出

有限会社: 利得税申告書の作成及び提出

 

雇用主申告書

以下の書類は雇用主から提出する必要があります。

雇用主支払報酬申告書(Form BIR56A)

雇用開始通知書

雇用終了通知書

従業員の出国通知書(Form IR56G)

 

延期及び反対申請

納税者は、税務申告書発行日から1ヶ月以内、又は税務局の指定日付に税務申告書を香港税務局に提出しなければなりません。個人又は法人は、申告書の提出期限終了前に、書面で税務申告書の延期申請を香港税務局に提出することができます。

また、当該課税年度の予想収入が昨年収入の90%を下回る場合には、個人又は法人に問わず、納税者は全部又は一部の予定納税額の納付延期を税務局に申請することができます。


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