カンスケさんのブログ

日々の出来事や過去のこと、感じたことを不定期に

稲わら焼き

2013年09月26日 | 発見
カンスケさんは、今年初めて焼いてみました。
ヒエがたくさん生えた、草取りに苦労したので、その種を退治するためです。
はたしてその効果は
来年にならないとわかりません。

この稲わら焼き、昔はどこでも焼いて処理してたようです。
焼くと病気も虫も草の種もやっつけられるし、灰が肥料にもなってくれる。
そして、春の作業に稲わらが邪魔にならない。

米の収穫時期に田畑を焼くことによって、病害虫の防除及び肥料としての効果などがあります。
でも今は、焼いちゃいけないところが多いようですが。
特に罰則はないんですが、警察に注意されるところがあるようです。


条例を調べました
★家庭ごみも焼却できません★
 この法律の規定は「ダイオキシン対策」の一環として,一般に「野焼き」といわれる不適正なごみ(廃棄物など)の
焼却処理をなくすことを目的としたものです。一般家庭での焼却についても,たき火程度の軽微なものを除き原則と
して禁止とされています。
 小型焼却炉であっても,基準に適合したもの以外は使用できません。
 庭先や空き地などでのごみの焼却は,煙や悪臭,灰などにより近隣の生活環境に影響をおよぼすばかりでなく,廃
プラスチックの焼却などは有害物質などの発生の原因にもなります。
 家庭で出たごみは,燃えるごみ(可燃物)としてごみステーションへ出してください。
 焼却が可能であっても,煙や臭い,灰などで他人に迷惑をかけたり火災になったりしないよう,十分に注意して行
ってください。

例外として焼却が禁止されていないもの
焼却内容 具体的な例
*震災,風水害,火災,凍霜害などの災害予防,応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却 《防災訓練での
 消火訓練用の焼却,凍霜害防止のための稲わらなどの焼却》
*風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却  《 正月のしめ縄や門松などを燃やす行事》
*農林漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却《あぜの草や下枝の焼却》
*たき火など,日常生活の中で通常行われる焼却で、軽微なもの   《 たき火 キャンプファイヤー》

~注意!!~
※ 例外の場合でも,煙やにおいが隣近所の迷惑となり,近隣の生活環境に与える影響が軽微でない場合には焼却でき
 ません。
※ 廃ビニール(農業用含む),プラスチック類等は,有害物質とともに黒煙や悪臭がはげしく発生するため,例外の場
 合でも焼却できません。