日本放送協会のインターネット活用業務実施基準の変更の認可申請の取扱いに関する総務省の考え方についての意見募集|e-Govパブリック・コメント
令和6年11月5日、日本放送協会から放送法(昭和25年法律第132号)第20条第12項の規定に基づきインターネット活用業務実施基準の変更の認可申請がありました。
当該認可申請は、
①有料インターネット活用業務勘定の繰越欠損金が解消したことに伴う変更等(令和7年4月1日施行)及び
②放送法の一部を改正する法律(令和6年法律第36号)の施行に伴う変更(令和7年10月1日施行)の2件の変更を内容とするものです。
日本放送協会のインターネット活用業務実施基準の変更の認可申請の取扱いに関する総務省の考え方
受付締切日時 | 2024年12月2日23時59分 |
---|