「ヒト(同種)iPS 細胞由来角膜上皮細胞シートに関する評価指標(案)」に関するご意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
今般、本事業におけるワーキンググループ(座長:日野病院組合 日野病院 名誉病院長 井上 幸次)において、「ヒト(同種)iPS細胞由来角膜上皮細胞シートに関する評価指標(案)」を作成いたしましたので、広く国民の皆様から御意見を賜るべく、本件に関する御意見を以下の要領で募集いたします。
受付締切日時 | 2024年12月6日0時0分 |
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「ヒト(同種)iPS 細胞由来角膜上皮細胞シートに関する評価指標(案)」に関するご意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
今般、本事業におけるワーキンググループ(座長:日野病院組合 日野病院 名誉病院長 井上 幸次)において、「ヒト(同種)iPS細胞由来角膜上皮細胞シートに関する評価指標(案)」を作成いたしましたので、広く国民の皆様から御意見を賜るべく、本件に関する御意見を以下の要領で募集いたします。
受付締切日時 | 2024年12月6日0時0分 |
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投資事業有限責任組合に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)に対する意見公募要領|e-Govパブリック・コメント
第 213 回通常国会において、「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。) が成立し、これにより投資事業有限責任組合契約に関する法律(以下「LPS法」といいます。)が改正されました。
この改正により、投資事業有限責任組合は、事業者のために発行される暗号資産の取得及び保有を組合の事業として行うことができるようになります(この改正を「改正LPS法(暗号資産関係)」といいます。)。
改正LPS法(暗号資産関係)は、改正法の公布の日から起算して1年以内に施行されることとされておりますので(改正法附則第1条第2号)、これに先立ち、改正LPS法(暗号資産関係)の施行に伴い必要となる投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令の改正を行います。
受付締切日時 | 2024年12月5日23時59分 |
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「生物学的製剤基準の一部を改正する件(案)」に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
〇 基準告示医薬品各条について、以下の改正を行う。
(1)「インフルエンザワクチン」、「インフルエンザHAワクチン」、「細胞培養インフルエンザワクチン(H5N1株)」、「沈降インフルエンザワクチン(H5N1株)」、「沈降細胞培養インフルエンザワクチン(H5N1株)」及び「乳濁細胞培養インフルエンザHAワクチン(H5N1株)」の基準について、以下の改正を行う。
・ 一元放射免疫拡散試験の項目の「標準インフルエンザHA抗原(一元放射免疫拡散試験用)」を「 国際標準インフルエンザHA抗原(一元放射免疫拡散試験用)」に、「参照抗インフルエンザHA抗血清」を「国際参照抗インフルエンザHA抗血清」にそれぞれ改める。
(「インフルエンザワクチン」については3.2.10.1関係、「インフルエンザHAワクチン」については3.2.7.1関係、「 細胞培養インフルエンザワクチン(H5N1株)」及び「乳濁細胞培養インフルエンザHAワクチン(H5N1株)」については3.3.3関係、「沈降インフルエンザワクチン(H5N1株)」については3.2.2関係、「沈降細胞培養インフルエンザワクチン(H5N1株)」については3.3.2関係)
(2)「高用量インフルエンザHAワクチン」の基準を新設する。
(3)「pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)」の基準について、以下の改正を行う。 ・ 最終バルク及び小分の項目の免疫グロブリンGの濃度について、「20w/v%」を「10~20w/v%」に改める。(2.3関係)
(4)その他、所要の記載の整備を行う。
「生物学的製剤基準の一部を改正する件(案)」に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 | 2024年12月6日0時0分 |
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認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準(平成十五年総務省告示第七百六号)の一部を改正する件(案)に対する意見募集|e-Govパブリック・コメント
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「法」という。)第17条第1項第6号の認定を受けようとする者は、認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準(平成15年総務省告示第706号)第 31条に規定する情報の漏えい防止等のために必要な措置として、原則として署名用電子証明書の発行の番号等を外部に提供しないこと等の措置をとる必要があることとされているところ、当該措置をとることを要しない場合として、従来認められていた、電子署名等確認業務の実施のために必要な場合以外の場合について規定するため、当該告示の一部を改正する。
受付締切日時 | 2024年12月5日23時59分 |
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(1) 以下の農薬等の残留基準を別紙のように改正する(第1のAの6及び7関係)。
⑴農薬キノフメリン
⑵農薬シフルメトフェン
⑶動物用医薬品及び飼料添加物スルファキノキサリン
⑷動物用医薬品スルファクロルピリダジン
⑸動物用医薬品スルファジアジン
⑹動物用医薬品スルファジミジン
⑺動物用医薬品スルファジメトキシン
⑻動物用医薬品スルファドキシン
⑼動物用医薬品スルファメトキサゾール
⑽動物用医薬品スルファモイルダプソン
⑾動物用医薬品スルファモノメトキシン
⑿動物用医薬品スルフイソゾール
⒀動物用医薬品タイロシン
⒁農薬ピリベンカルブ
⒂農薬及び動物用医薬品フェニトロチオン
⒃農薬フロメトキン
(2) 以下の物質を対象外物質として加える。
「発芽スイートルーピン抽出たんぱく質」
受付締切日時 | 2024年12月5日23時59分 |
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