液化石油ガスによる災害の発生のおそれが多いと認められる、いわゆる「ガストーチ」の安全確保のため、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令において、いわゆる「ガストーチ」を、「携帯液化石油ガス用バーナー」として「液化石油ガス器具等」及び「特定液化石油ガス器具等」に追加し、政令の改正の施行に伴う経過措置を定めると共に、液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令について所要の改正を行い、「携帯液化石油ガス用バーナー」の満たすべき技術上の基準を設けることを予定している。
これに伴い、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及び解釈の基準について」及び「液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について」について所要の改正を行い、今般の政省令改正にて規定した事項を満たす場合についての例示を追加する。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及び解釈の基準について
液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について
受付締切日時 | 2024年12月11日23時59分 |
---|