健康は からだ の中の海の循環が造ります

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循環を促す
かいふく指南処【からはだふくらか】

鳥獣保護管理法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集について

2024-11-22 14:14:05 | パブコメ

鳥獣保護管理法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集について|e-Govパブリック・コメント

今般、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和6年法律第 48 号。以下「改正銃刀法」という。)が令和6年6月14日に公布され、ライフル銃の範囲が拡大されることとなり、銃身の半分以下にライフリングを有する銃(銃腔に腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔の長さの半分以下の銃。以下「ハーフライフル銃」という。)も新たにライフル銃に含まれることとなる(公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)。

この改正により狩猟に支障が及ぶことがないよう、規則におけるライフル銃の定義からハーフライフル銃を除くこととする。

また、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」及び「環境省及び原子力規制委員会におけるデジタル社会の実現に向けた中長期的な計画」における行政手続のオンライン化に伴い、狩猟免許の申請や狩猟者登録の申請の際の申請書類のうち顔写真の提出について、オンラインによる申請が可能となるよう所要の改正を行う。

【概要】鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令

受付締切日時 2024年12月24日0時0分
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案に関する御意見の募集について

2024-11-22 14:11:12 | パブコメ

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント

育児休業、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、及び行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第4号の規定に基づき、関係政令の整備を行うもの。 

政令案概要

受付締切日時 2024年12月21日0時0分
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「情報通信技術を活用した建設工事の適正な施工を確保するための基本的な指針案」について

2024-11-22 14:08:09 | パブコメ

「情報通信技術を活用した建設工事の適正な施工を確保するための基本的な指針案」について|e-Govパブリック・コメント

第213回国会において成立した「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第49号)の一部の施行のため、情報通信技術を活用した建設工事の適正な施工を確保するための基本的な指針を定める必要があります。 

情報通信技術を活用した建設工事の適正な施工を確保するための基本的な指針案

受付締切日時 2024年11月29日23時59分
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「銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に対する意見の募集について

2024-11-22 14:03:57 | パブコメ

「銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に対する意見の募集について|e-Govパブリック・コメント

警察庁では、装薬銃砲及び電磁石銃が発射する金属性弾丸の運動エネルギーの値の測定の方法を規定すること等を内容とする「銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等について検討しています。

【案文】銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令案

【案文】指定射撃場の指定に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案

【案文】猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案

【案文】猟銃の口径の長さの特例に関する規則の一部を改正する規則案 

受付締切日時 2024年12月21日23時59分
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「「錠剤、カプセル剤等食品の原材料の安全性に関する自主点検及び製品設計に関する指針 」及び「錠剤、カプセル剤等食品の製造管理及び品質管理(GMP) に関する指針」について」

2024-11-22 13:56:35 | パブコメ

「「錠剤、カプセル剤等食品の原材料の安全性に関する自主点検及び製品設計に関する指針 (ガイドライン)」及び「錠剤、カプセル剤等食品の製造管理及び品質管理(GMP) に関する指針(ガイドライン)」について」の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント

(1)GMP指針の第6の2.の

(1)製品標準書の作成に関して、微生物等関連原材料の同等性/同質性の規格及び試験検査の方法を追加する。

(2)微生物等関連原材料を用いる食品を製造する事業者が製品標準書を作成する際の参照すべき指針として、「微生物等関連原材料を用いる錠剤、カプセル剤等食品の製品標準書の作成に関する指針(微生物等関連原材料指針)」をGMP指針の別紙として追加する。

(3)上記のほか、GMP指針全体において、記載内容について情報の整理や更新等を行う。 

概要

別紙 

令和6年通知(令和6年3月11日付け健生食基発0311第2号食品基準審査課長通知)

受付締切日時 2024年12月23日23時59分
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