情報通信産業振興措置実施計画及び特定情報通信事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令の一部を改正する命令に関する意見募集|e-Govパブリック・コメント
特定事業のうち、対象となるソフトウェア業について定める命令第1条の規定から、パッケージソフトウェア業(第5号)に係る部分を削除するもの。
なお、これまで主としてパッケージソフトウェア業を営む法人で県認定を受けた法人はなく、令和6年度中にも当該県認定を受ける法人は見込まれないため、経過措置の規定は設けないこととする。
受付締切日時 | 2025年3月7日23時59分 |
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