測量法第42条第2項において準用する同法第28条第1項の規定に基づく請求に関する事務処理要領の制定(案)に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
国土地理院では、測量法の改正法が令和7年4月1日に施行されることを踏まえ、測量法第42条第2項において準用する同法第28条第1項の規定に基づく請求を受けた際の国土地理院における標準的な事務処理を定める規程として「測量法第42条第2項において準用する同法第28条第1項の規定に基づく請求に関する事務処理要領」の制定を検討しております。
測量法第42条第2項において準用する同法第28条第1項の規定に基づく請求に関する事務処理要領
受付締切日時 | 2025年3月7日0時0分 |
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