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公認心理師法施行規則第三条第一項及び第四項に基づき、文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準並びに第四項の規定に基づき基準の一部を改正する告示(案)

2025-02-06 11:30:25 | パブコメ

公認心理師法施行規則第三条第一項及び第四項に基づき、公認心理師法施行規則第三条第一項の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準並びに公認心理師法施行規則第三条第四項の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準の一部を改正する告示(案)に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント

今般、令和5年度及び令和6年度において講習会を実施した団体及び関係団体において講習会の実施運用等の検証を行ったところ、教員養成講習会基準告示及び指導者養成講習会基準告示に規定する講習会科目の一部講義・演習時間について、到達目標と比較し講習するべき事項として過剰である部分、不足している部分があり、該当する部分に対応する講習時間数を削除又は増加することが望ましいとの報告があった。

当該報告を踏まえ、厚生労働省において内容を精査したところ、講習会の質が担保されかつ質の向上等に資すると認められたため、教員養成講習会基準告示及び指導者養成講習会基準告示の改正を行う。

 

概要

新旧

受付締切日時 2025年3月6日0時0分

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