読む整体 goo分室

健康は日々の生活習慣の改善によって
民主主義社会の改善は主役であるあなたや私の
日々の行動でのみ実現されます

(医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの)

2025-01-29 08:21:04 | パブコメ

平成十九年厚生労働省告示第五十三号(医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの)等の一部を改正する告示案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント

概要

受付締切日時 2025年2月28日0時0分

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 医療法施行規則等の一部を改... | トップ | 医療法第三十条の十八の四第... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

パブコメ」カテゴリの最新記事