港湾調査規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
規則第3条において、港湾調査の対象となる「港湾」を定義し、別表に掲げているところ、各港湾の直近の貨物取扱実績等に基づき、
①毎月間の調査を行う「甲種港湾」と毎年間の調査を行う「乙種港湾」の変更、
②貨物取扱実績等が著しく低い港湾の削除等を行う。
受付締切日時 | 2024年11月8日23時59分 |
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港湾調査規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
規則第3条において、港湾調査の対象となる「港湾」を定義し、別表に掲げているところ、各港湾の直近の貨物取扱実績等に基づき、
①毎月間の調査を行う「甲種港湾」と毎年間の調査を行う「乙種港湾」の変更、
②貨物取扱実績等が著しく低い港湾の削除等を行う。
受付締切日時 | 2024年11月8日23時59分 |
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