自衛隊法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
⑴ 曹候補者たる自衛官の採用時の階級に「士長」を加える。(第24条第2項関係)
⑵ 採用時の年齢の範囲を定める対象に「士長」を加えるとともに、士長として採用される者の年齢の範囲を「年齢二十歳以上三十三歳未満」とする。(第25条第1項関係)
受付締切日時 | 2025年1月8日23時59分 |
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自衛隊法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
⑴ 曹候補者たる自衛官の採用時の階級に「士長」を加える。(第24条第2項関係)
⑵ 採用時の年齢の範囲を定める対象に「士長」を加えるとともに、士長として採用される者の年齢の範囲を「年齢二十歳以上三十三歳未満」とする。(第25条第1項関係)
受付締切日時 | 2025年1月8日23時59分 |
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