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循環が悪いと
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循環を促す
かいふく指南処【からはだふくらか】

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令・告示の制定等に関する意見募集について

2024-12-02 18:29:28 | パブコメ

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令・告示の制定等に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント

別紙1

別紙2

別紙3

別紙4

改正物流効率化法の概要

三省合同会議取りまとめ

 

受付締切日時 2025年1月5日23時59分
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荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送など

2024-12-02 18:25:41 | パブコメ

荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令案及び連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令案についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント

規制的措置の新設に伴い、法第38条第1項において、荷主事業所管大臣は、基本方針に基づき、主務省令で、運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るために講ずべき措置に関し、荷主の判断の基準となるべき事項(荷主が取り組むべき措置の例)を定めるものとされ、また、法第46条第1項において、連鎖化事業所管大臣は、基本方針に基づき、主務省令で、運転者の荷待ち時間の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るために講ずべき措置に関し、連鎖化事業者の判断の基準となるべき事項(連鎖化事業者が取り組むべき措置の例)を定めるものとされました。

このため、「荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令」及び「連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」を制定する必要があり、意見を募集するものです。

荷主の判断基準命令案(概要)

連鎖化事業者の判断基準省令案(概要)

三省合同会議取りまとめ(参考資料)

改正法概要(参考資料)

荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令案及び連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令案についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント

受付締切日時 2025年1月5日23時59分
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