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外国為替に関する省令等の一部を改正する省令案に対する意見の募集について

2024-09-01 02:58:38 | パブコメ

 

外国為替に関する省令等の一部を改正する省令案に対する意見の募集について|e-Govパブリック・コメント

 

(改正内容)

【本人確認方法に関する改正

(外国為替に関する省令(昭和55年大蔵省令第44号。以下「外為省令」という。)第8条及び外国為替に関する省令の一部を改正する省令(平成24 年財務省令第20 号)附則第2条関 係 )】

① 外為省令においては、各本人確認書類について、写真の貼付の有無等といった証明力の違いに応じて、当該書類を使用することができる本人特定事項の確認方法に差異を設けているところ、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第 48 号。以下「改正マイナンバー法」という。)の一部施行により、申請時に一定年齢に満たない者に交付する個人番号カードについて顔写真が表示されないこととなることから、外為省令上も、当該個人番号カードについては顔写真がない本人確認書類と同様に取り扱われるよう整理する。

② 改正マイナンバー法の一部施行等により、健康保険証等(国民健康保険・健康保険・船員保険・後期高齢者医療の被保険者証、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の組合員証及び私立学校教職員共済制度の加入者証)が廃止され、保健医療機関等における被保険者等の資格の確認について、個人番号カードによる電子資格確認が原則となることから、外為省令上の本人確認書類から健康保険証等を削除するとともに、関係法令の施行時点で交付済みの書類について、一定期間は引き続き本人確認書類として用いることができる旨の経過措置を設ける。

③ 改正マイナンバー法の一部施行等により、電子資格確認を受けることができない状況にある者について、各医療保険者等が、当該者からの求めに応じ、医療機関等を受診する際の資格の確認に必要な書面を提供することとなることから、外為省令上の本人確認書類に当該書面を追加する。

④ 下記の書類について、写真の貼付がないものについては顔写真がない本人確認書類と同様に取り扱われるよう整理する。

・ 在留カード、特別永住者証明書及び精神障害者保健福祉手帳

・ 外国人登録証明書 【本人確認方法に関する改正(外為省令附則第12条関係)】

⑤ 令和6年能登半島地震に係る本人特定事項の確認方法等に関する特例について、施行から相当の期間が経過し、当該特例を設ける必要がないと考えられることから、当該特例の規定を削除する。 

 

外国為替に関する省令等の一部を改正する省令案に対する意見の募集について|e-Govパブリック・コメント

受付締切日時 2024年9月29日23時59分

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