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「航空法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の課程を修了した者に対する実地試験についての免除に関する告示」等の一部改正(案)に関する意見公募について

2025-02-07 10:05:51 | パブコメ

「航空法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の課程を修了した者に対する実地試験についての免除に関する告示」等の一部改正(案)に関する意見公募について|e-Govパブリック・コメント

今般、規則の改正により規則第5条の6の表に掲げる作業の区分のうちの軽微な修理の内容の拡大、規則第54条の規定による一等航空運航整備士の資格に係る型式限定の原則廃止及び規則別表第3の航空運航整備士の実地試験科目の追加を予定しているため、同改正に伴い、免除告示について所要の改正を行う。 

告示改正概要

受付締切日時 2025年3月8日23時59分

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