独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の一部を改正する省令案について|e-Govパブリック・コメント
○ 現行の機構省令第26条第1号において定められているポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に要する費用の範囲に低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に要する費用(保管に係る費用を除く。)を含めることとし、同条第1号、第4号及び第5号を改め、第6号を追加する。
【概要】独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の一部を改正する省令について
【案文】独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の一部を改正する省令について
受付締切日時 | 2024年11月8日0時0分 |
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