育児休業、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、及び行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第4号の規定に基づき、関係政令の整備を行うもの。
受付締切日時 | 2024年12月21日0時0分 |
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育児休業、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、及び行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第4号の規定に基づき、関係政令の整備を行うもの。
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