今般、薬事審議会要指導・一般用医薬品部会(令和6年12月20日開催)での議論を踏まえ、新たに要指導医薬品を指定することに伴い、告示について所要の改正を行う。
告示第1号に掲げる医薬品として、「オメプラゾール(内用剤に限る。)」、「ジメトチアジン」、「 ラベプラゾール」、「ラメルテオン」及び「ランソプラゾール(内用剤に限る。)」(※)を加える。
受付締切日時 | 2025年2月27日0時0分 |
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今般、薬事審議会要指導・一般用医薬品部会(令和6年12月20日開催)での議論を踏まえ、新たに要指導医薬品を指定することに伴い、告示について所要の改正を行う。
告示第1号に掲げる医薬品として、「オメプラゾール(内用剤に限る。)」、「ジメトチアジン」、「 ラベプラゾール」、「ラメルテオン」及び「ランソプラゾール(内用剤に限る。)」(※)を加える。
受付締切日時 | 2025年2月27日0時0分 |
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