職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について|e-Govパブリック・コメント
○ 令和7年度より、認定職業訓練の申請に当たってデジタルリテラシーを含むカリキュラムの設定を必須とすることとしており、その実施に当たって訓練機関において新たな費用が発生することが考えられることから、奨励金のうち、認定職業訓練実施基本奨励金(以下「基本奨励金」という。)の支給単価を引き上げるための改正を行う。
〇 加えて、規則附則第3条の7の規定による職場見学等促進奨励金の特例措置について、令和7年3月31日を期限としているところ、同期限を令和9年3月31日まで延長する。
付締切日時 | 2025年3月5日23時59分 |
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