財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第5項において、「申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において収入印紙をもってすることその他の手数料の納付の方法が規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをもってすることができる」旨を規定している。
当該規定を踏まえ、情報通信技術を活用し、行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化を図るため、「財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則」の改正を行うものである。
受付締切日時 | 2025年3月10日23時59分 |
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