本特例措置については、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号。以下「施行政令」という。)において、令和7年3月31日までに貸付けを受けるものについて適用されているところである。
今般、被災者の生活再建の実情を踏まえ、引き続き、被災者の資金需要が見込まれることから、特例措置の適用期間を延長するため、施行政令について所要の改正を行う。
受付締切日時 | 2025年3月10日23時59分 |
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本特例措置については、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号。以下「施行政令」という。)において、令和7年3月31日までに貸付けを受けるものについて適用されているところである。
今般、被災者の生活再建の実情を踏まえ、引き続き、被災者の資金需要が見込まれることから、特例措置の適用期間を延長するため、施行政令について所要の改正を行う。
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