合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令の規定に基づき主務大臣が指定する者を定める件(案)についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント
木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いことについて認証を行っている団体又は機関(以下「団体等」という。)のうち、当該認証に係る認証基準及び過去の認証実績を確認することにより、伐採造林届出書等の写し又は令第1条第1号から第 11 号までに掲げる情報を踏まえて木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いことについての認証を行うことができると認められる団体等を、主務大臣が指定する者として指定することとする。
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令
受付締切日時 | 2024年11月5日23時59分 |
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