地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令案に対する御意見の募集(パブリックコメント)について|e-Govパブリック・コメント
本年6月に成立した地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号。以下「改正法」といいます。)により、現状、市町村のみが定める再エネ促進区域等を都道府県及び市町村が共同して定めることができることとし、その場合は複数市町村にわたる地域脱炭素化促進事業計画の認定を都道府県が行うこととしたところです。
また、改正法により、地域脱炭素化促進事業の認定を受けた事業者が受けることができる許認可手続のワンストップ化特例の対象となる手続に、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく盛土等の許可を新たに追加したところです。
これらの改正に伴い、地域脱炭素化促進事業の認定の申請書の提出先や添付資料を規定した地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令(令和4年農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)について、所要の改正を行います。
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令案に対する御意見の募集(パブリックコメント)について|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 | 2024年11月6日0時0分 |
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