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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する件(案)

2024-09-16 17:25:10 | パブコメ

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する件(案)について|e-Govパブリック・コメント

幼保連携型認定こども園以外の認定こども園における満3歳以上の子どもに対する食事の提供を当該認定こども園外で調理し搬入する方法により行う際に求めている「栄養士による必要な配慮」について、「 栄養士又は管理栄養士による必要な配慮」とする。 

概要

受付締切日時 2024年10月14日0時0分

 


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