貿易保険法施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見公募|e-Govパブリック・コメント
(余裕金の運用)
第十八条 法第二十九条第五号の経済産業省令で定める方法は、次に掲げるものの取得とする。
一 外国政府及び国際機関の発行する有価証券であって外国通貨をもって表示されるもの
二 外国の特別の法令により設定された外国法人の発行する債券であって、外国通貨をもって表示されるもの
(外国政府が当該債券の元本の償還及び利息の支払いについて保証しているものに限る。)
受付締切日時 | 2024年10月9日0時0分 |
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