「特定の水銀、水銀化合物及び水銀使用製品等の輸出承認について」等の一部改正案に対する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
水俣条約第4回締約国会議(令和4年3月21日から25日まで開催)において、8種類の水銀添加製品の製造及び輸出入について、2025年末までに廃止する附属書A改正案が採択されたことを踏まえ、水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(平成27年政令第378号。以下「水銀法施行令」という。)第1条の「特定水銀使用製品」に、附属書A改正案で採択された8種類の水銀添加製品のうち、国内での製造及び輸入実態のない5種類を追加する等、所要の改正が行われました(令和5年政令第344号)。
国内での製造及び輸入の実態があるため、令和5年改正で「特定水銀使用製品」に追加されなかった3種類の製品について、「特定水銀使用製品」に追加する等の改正案及び条約第5回締約国会議(令和5年10月30日から11月3日まで開催)において、新たに2025年末、2026年末又は2027年末を期限に廃止することが決定された9種類の水銀添加製品のうち、現行法ですでに規制対象としている2種類の製品を除いた7種類についても、水銀法施行令第1条で定める「特定水銀使用製品」に追加する等の改正案が2024年12月24日に閣議決定されました。
これに合わせて輸出令及び輸入令の関係通達についても、当該10種類を規制対象品目に追加する等の所要の改正を行います(水銀法施行令の規制開始に合わせて規制開始予定)。
(1)「特定の水銀、水銀化合物及び水銀使用製品等の輸出承認について」の一部改正案
(3)「特定水銀使用製品及びこれを部品として使用する製品の輸入承認について」の一部改正案
受付締切日時 | 2025年2月20日23時59分 |
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