「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則案」等に対する意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
「暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるもの」及び「暴力的不法行為等」に、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号)による改正後の麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第66条第1項(ヘロイン以外の麻薬の製剤に係る部分)、第66条の2第1項(第27条第1項(ヘロイン以外の麻薬の施用、施用のための交付及び処方箋の交付)及び第27条第5項(ヘロイン以外の麻薬の施用を受けること)に係る部分)、第66条の3第1項(向精神薬の輸出入、製造、製剤及び小分け)、第66条の4第1項(向精神薬の譲渡し及び譲渡しのための所持)、第70条第14号(麻薬処方箋の偽造及び変造)及び第72条第4号(向精神薬処方箋の偽造及び変造)並びに追加する罪に関して定められている営利目的の加重規定、未遂規定等を追加するほか、所要の規定を整備する。
金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和5年法律第79号)により、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第36条の2第2項及び第66条の8第2項がそれぞれ第36条の2第3項及び第66条の8第3項に改められること等を踏まえ、所要の規定を整備する。
「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則案」等に対する意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 | 2024年10月12日23時59分 |
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