「特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則(案)」等に対する意見公募|e-Govパブリック・コメント
近年のインターネット取引の拡大及び玩具等の子供用の製品の安全確保のため、令和6年の通常国会において「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第67 号。以下「改正法」といい、改正法により改正された消費生活用製品安全法を「改正消安法」という。)が成立し、同年6月26日に公布されました。
改正法においては、輸入事業者の範囲の明確化(改正消安法第2条第10項等)、届出事項への国内管理人の氏名等の追加(改正消安法第6条等)等に係る規定を設けました。
これに伴って、特定輸入事業者及び国内管理人に対する定期報告の内容や様式等を定めるため、特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則(案)等を制定することとしました。
「特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則(案)」等に対する意見公募|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 | 2024年12月10日16時0分 |
---|
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます