水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)に関する意見募集(パブリックコメント)について|e-Govパブリック・コメント
水銀に関する水俣条約(以下「条約」という。)第4回及び第5回締約国会議において、条約第4条に基づく附属書A第1部に水銀添加製品を追加した改正案が採択された。
これにより、条約締約国は、追加された水銀添加製品について製品ごとに定められた廃止期限の後は、製造等を禁止する措置が求められる。
我が国は条約締約国として条約決定事項を履行すべく、附属書A第1部に追加された製品を水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第一項に規定する「特定水銀使用製品」として指定し規制するための措置を講じる。
具体的には、水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令第一条で定める特定水銀使用製品として対象の製品を追加する改正を実施する。
なお、条約第4回及び第5回締約国会議において廃止が決定した製品中、7製品については現行法(一部令和7年1月1日施行)で措置済みであるため、本改正ではこれら以外の製品を対象とする。
水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)(参照条文)
水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)に関する意見募集(パブリックコメント)について|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 | 2024年10月7日17時0分 |
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