自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集(パブリックコメント)について|e-Govパブリック・コメント
今般、CCS事業法に新たに規定された試掘のための海底の掘削は、自然環境保全法(昭和47年法律第85号。以下「法」という。)に基づく沖合海底自然環境保全地域において、その自然環境の保全に影響を及ぼすおそれが高い。
これらを特定行為(法第35条の4第3項)として、同項第4号に基づき令に追加する改正を行うところ、同条第5項に基づく許可基準等を次のとおり定めるため、規則を改正するものである。
自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集(パブリックコメント)について|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 | 2024年10月24日0時0分 |
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