「大麻草の加工許可申請の審査基準について(案)」に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
令和7年3月1日に一部が施行される大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号)により、大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和23年法律第124号。以下「法」という。)第12条の4第1項(第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定において、第一種大麻草採取栽培者等が大麻草の加工をしようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならないこととされたところ、その審査基準について定めるもの。
受付締切日時 | 2024年10月27日0時0分 |
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