告示別表第3に「眼科用嚢のう内リング」を追加し、所要の改正を加える。
なお、本改正に当たっては、告示別表第3の「整形用品のうち、次に掲げるもの」に加えるものであり、当該項目内の動物用医療機器は五十音順で規定されているため、これに従って適切な場所へ規定することとする。
受付締切日時 | 2025年1月18日23時59分 |
---|
告示別表第3に「眼科用嚢のう内リング」を追加し、所要の改正を加える。
なお、本改正に当たっては、告示別表第3の「整形用品のうち、次に掲げるもの」に加えるものであり、当該項目内の動物用医療機器は五十音順で規定されているため、これに従って適切な場所へ規定することとする。
受付締切日時 | 2025年1月18日23時59分 |
---|
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます