温対法に基づくガス・熱供給事業者別排出係数の算出方法等に関する意見募集|e-Govパブリック・コメント
令和6年度の報告(令和5年度実績)より、都市ガス及び熱の使用に伴う二酸化炭素排出量については、その算定に必要な二酸化炭素排出係数について、国が公表するガス事業者及び熱供給事業者ごとの事業者別係数、又は実測等に基づく係数として適切であると認められるもの、又は省令に定める値等を用いることとなりました。
経済産業省資源エネルギー庁長官、経済産業省イノベーション・環境局GXグループ長及び環境省地球環境局長の私的検討会として、温対法に基づく都市ガス及び熱の事業者別排出係数の算出方法の設定につき専門家の助言を得て、確定させる必要があり、温対法に基づくガス事業者及び熱供給事業者別排出係数の算出方法等に係る検討会において「ガス事業者ごとの基礎排出係数及び調整後排出係数の算出及び公表について(案)」「熱供給事業者ごとの基礎排出係数及び調整後排出係数の算出及び公表について(案)」を作成しました。
熱供給事業者ごとの基礎排出係数及び調整後排出係数の算出及び公表について(案) |
温対法に基づくガス・熱供給事業者別排出係数の算出方法等に関する意見募集|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 | 2025年1月26日23時59分 |
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