危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(案)に対する意見公募について|e-Govパブリック・コメント
このたび制定された、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和6年法律第37号。以下「水素等供給等促進法」という。)に基づく経済産業大臣の承認を受ける製造所及び貯蔵所についても、高圧ガス保安法の施設と同程度の危険性を有することから、同様の保安距離を確保することとします。
また、水素等供給等促進法第16条第1項において、高圧低炭素水素等ガスの製造のための施設について高圧ガス保安法の完成検査に係る規定を準用していることに鑑み、高圧低炭素水素等ガスの製造のための施設についても規則第20条の5の2の水圧試験の基準を適用します。
今般、屋上突角部への保護方法等が規定された日本産業規格 Z9290-3(2019)「雷保護第3部:建築物等への物的損傷及び人命の危険」が制定されたことに伴い、規則及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第10号)で規定する日本産業規格を最新のものに改正するものです。
受付締切日時 | 2024年11月12日0時0分 |
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