「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
警察庁では、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年法律第28号)の一部の施行に伴い、同法により創設された帰国等保証金の納付を司法書士等が行う特定受任行為の代理等の対象となる行為又は手続から除くため、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成20年政令第20号)の改正を検討しています。
受付締切日時 | 2025年1月16日23時59分 |
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「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
警察庁では、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年法律第28号)の一部の施行に伴い、同法により創設された帰国等保証金の納付を司法書士等が行う特定受任行為の代理等の対象となる行為又は手続から除くため、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成20年政令第20号)の改正を検討しています。
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