「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」に関する意見募集(パブリックコメント)について|e-Govパブリック・コメント
1.改正の経緯・背景
○ 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条により環境省令で定めることとされている有害物質及びその他の項目ごとの排水基準については、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)により定めている。
○ 排水基準を定める省令等の一部を改正する省令(平成18年環境省令第33号)により亜鉛含有量の一般排水基準が5mg/Lから2mg/Lに強化された。
○ その際、同省令の附則において、直ちに一般排水基準を達成することが著しく困難であった一部の工場・事業場(10業種)に対し、5年間の暫定措置として暫定排水基準が設定された。
その後、平成23年、平成28年及び令和3年に暫定排水基準の見直しを行い、現在は1業種(電気めっき業)の工場・事業場に対して暫定排水基準が設定されている。
○ 現行の暫定排水基準は令和6年 12 月 10 日をもって適用期限を迎えることから、中央環境審議会水環境・土壌農薬部会(第14回)において審議した結果を踏まえて、適用期限後の措置について所要の改正を行う。
2.改正案の内容 排水基準を定める省令等の一部を改正する省令(平成十八年環境省令第三十三号)の附則及び附則別表を改正し、電気めっき業に適用されている亜鉛含有量に関する現行の暫定排水基準を5年間延長する。
【参考1】 亜鉛含有量に係る暫定排水基準の見直しについて(概要)
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受付締切日時 | 2024年10月1日0時0分 |
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