飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二条第三項に基づき飼料添加物を定める件の一部改正案及び飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部改正案についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント
2-デアミノ-2-ヒドロキシメチオニンイソプロピルエステルについて、省令別表第1の1の(2)に牛以外の飼料に用いてはならない旨規定するとともに、省令別表第2の8に成分の規格等を新たに設定する。
改正案の概要
飼料添加物の新規指定等(HMBi)
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